令和6年1月1日施行の相続税及び贈与税の税制改正について

1.相続時精算課税に係る基礎控除の創設

相続時精算課税を選択した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除を控除した後の残額とされます。

2.相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告者の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被害価額を控除した残額とすることができます。

3.暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

相続または遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされています。

加算対象期間について
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。具体的な贈与の時期と加算対象期間は次のとおりです。

贈与の時期 加算対象期間
~令和5年12月31日 相続開始前3年間
令和6年1月1日~ 贈与者の相続開始時期
令和 6年1月1日~令和 8年12月31日 相続開始前3年間
令和 9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~ 相続開始前7年間